過去に受給したことがある場合、いつから次の受給資格「3年間」のカウントが開始するのですか? 2021年04月20日 03:29 更新 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、前回利用講座の受講開始日以降の雇用保険の被保険者期間が、通算3年以上、かつ給付金を受給した時から3年以上経過していることが必要となります。 <関連ページ>教育訓練給付制度 関連記事 教育訓練給付制度を申請しても、支給されない可能性はあるのでしょうか? 支給される金額はどのくらいですか? 教育訓練給付制度とは何ですか? 会社に知られずに教育訓練給付制度を利用して受講したい。 通学クラスで教育訓練給付制度を受講していますが、Web講義で補講を受けた場合、通学出席としてカウントされますか?