いいえ。支給対象となる経費は、受講される方自らの名においてお支払いになった費用を言い、会社などから支払われた費用は対象になりません。受講者本人と会社が、それぞれの名義で分担・区分して受講料をお支払いの場合、そのうち受講者本人が負担した額のみが経費とみなされます。
教育訓練給付制度の詳細は「教育訓練給付制度」ページにてご確認ください。
いいえ。支給対象となる経費は、受講される方自らの名においてお支払いになった費用を言い、会社などから支払われた費用は対象になりません。受講者本人と会社が、それぞれの名義で分担・区分して受講料をお支払いの場合、そのうち受講者本人が負担した額のみが経費とみなされます。
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