(1)雇用保険の被保険者(在職者)
厚生労働大臣指定講座の受講開始日において通算3年以上の雇用保険の被保険者期間がある方。
(連続3年以上である必要はなく転職しても途中の空白期間が1年以内であれば対象です)
(2)雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日において雇用保険の被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが
1年以内であり、通算3年以上の雇用保険の被保険者期間がある方。
詳しくは「教育訓練給付制度」のページをご覧ください。
厚生労働大臣指定講座の受講開始日において通算3年以上の雇用保険の被保険者期間がある方。
(連続3年以上である必要はなく転職しても途中の空白期間が1年以内であれば対象です)
受講開始日において雇用保険の被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが
1年以内であり、通算3年以上の雇用保険の被保険者期間がある方。
詳しくは「教育訓練給付制度」のページをご覧ください。